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対象:人事労務・組織

被扶養者の認定

法人・ビジネス 人事労務・組織 2010/02/01 16:14

主人は勤務先にて健康保険組合に加入しています。配偶者である私は、自営で青色申告をしています。この度、組合より「青色申告者は個人事業主となり、収入の多少にかかわらず被扶養者と認定できません。異動届を提出して下さい。」と言われました。私の申告書に専従者給与もあり、白色申告者ならよく、これは組合の内規に規定されているとのことです。政府管掌には、収入金額しか規定がないようですが、組合の内規ではありうることでしょうか。教えて下さい。

ミニイさん ( 愛知県 / 女性 / 56歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

組合の規定どおりです

2010/02/01 16:34 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

健康保険組合は独自に規約にて定めをすることができます。
配偶者が自営業の場合は、被扶養者にしないと定めている組合がほとんどではないでしょうか?

上記の場合、年収が130万円未満であっても、自営業者であれば被扶養者とはされません。

評価・お礼

ミニイさん

早々のご回答有り難うございます。健康保険組合のことは誰に聞いてもわからず、困っていました。やはり変更届を提出するしかないですね。納得できました。

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