対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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組合の規定どおりです
凄腕社労士 本田和盛です。
健康保険組合は独自に規約にて定めをすることができます。
配偶者が自営業の場合は、被扶養者にしないと定めている組合がほとんどではないでしょうか?
上記の場合、年収が130万円未満であっても、自営業者であれば被扶養者とはされません。
評価・お礼
ミニイさん
早々のご回答有り難うございます。健康保険組合のことは誰に聞いてもわからず、困っていました。やはり変更届を提出するしかないですね。納得できました。
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