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松本 佳之 専門家

松本 佳之
税理士・公認会計士・行政書士

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扶養控除を受けることができる可能性があります

2010/01/30 01:33
(
5.0
)

はじめまして。北浜総合会計事務所 税理士の松本佳之でございます。

ご質問について回答いたします。

お父様、お母様が下記に該当する場合には、老人扶養親族となり、扶養控除を受けることができます。
1.貴方様と生計を一にしていること
2.年間の合計所得金額が38万円以下であること
3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

2の年間の合計所得金額は、公的年金等の収入金額から公的年金控除額を差し引いた金額となります(不動産所得や個人年金など公的年金以外にも収入がある場合は、その収入等を加味します。)。

公的年金控除額は下記の国税庁ホームページを参考にしてください。
[国税庁タックスアンサー]公的年金等の課税関係

老人扶養親族に該当する場合の扶養控除できる額は下記の国税庁ホームページを参考にしてください。
[国税庁タックスアンサー]お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

評価・お礼

きょんた さん

わかりやすい回答で助かりました。
ありがとうごさいました。

回答専門家

松本 佳之
松本 佳之
( 大阪府 / 税理士 )
税理士法人AIO 代表

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この回答の相談

老人控除について

マネー 税金 2010/01/28 21:07

個人事業主として働いてます。確定申告を自分でやるのですが、父と母を老人控除として入れられますか。
75才を過ぎてます、二人とも年金をもらってます。

きょんたさん

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