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対象:遺産相続

質問者

omom46さん

生前贈与について

2006/04/25 23:44 固定リンク

生前贈与は贈与する側の都合で決められると言うことはその割合に対する異議、不満は受け入れられないということになりますか?
長くなりますが父親の勝手な理由で母親と離婚しそのすぐあとに知らない女性と籍を入れていたということが分かった(その事実を土地売買の寸前まで子も母親も知らなかった)場合はどうなりますか。父親が全額を籍が入ってる女性にといえばそれで決定となるのでしょうか?子は皆成人してます。
説明が不十分で分かりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

omom46さん ( 神奈川県 / 46 歳 / 男性 )

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この回答の相談

父親名義の土地

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/04/23 08:16

分からない事だらけで初めて質問します。よろしくお願いします。父親名義の土地の売買で土地を売ったあと財産分与する場合母親、子供3人ですが(戸籍上は子供は皆認知扱いですが)割合はどうなりますか。また母親に名義… [続きを読む]

omom46さん (神奈川県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

生前贈与 運営 事務局(オペレーター) 2006/04/25 15:48
生前贈与と遺留分 運営 事務局(オペレーター) 2006/04/26 09:51

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