対象:遺産相続
生前贈与と遺留分
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贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受託することによって成立する契約です。
ですから、贈与に対し、意義や不満を述べても、法的には受け入れられないことになります。
仮に、お父様が亡くなって、原則相続開始前1年間に全財産が配偶者のみに譲られていたとしたら、遺留分請求ができます。遺留分とは、一定範囲の法定相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分のことです。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者です。兄弟姉妹にはその権利はありません。なお、子の代襲相続人も同じ遺留分を持ちます。したがって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使することができます。
omom46さんの場合、お父様の財産を相続する法定相続人は、現在の配偶者と子供たちになります。現在、一緒に暮らしていない子供や成人している子供も含まれます。
法定相続割合は、配偶者と子が法定相続人の場合、相続財産の1/2が配偶者、後の1/2が子供たちとなります。子供が3人だとした場合、相続財産の1/2×1/3となり、1/6が子供一人の相続割合になります。遺留分はその1/2で、相続財産の1/12を請求できることになります。
この遺留分減殺請求権は、相続の開始、及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないと、時効により消滅します。また、相続の開始の時から10年間を経過した時も、時効により消滅します。
今までのご質問の趣旨から判断させていただくと、マネー相談と言うよりは法律相談の範囲なのでコンプライアンス上、私どもではこれ以上の回答ができません。(弁護士法違反になるので)
皆様の権利保全のために、弁護士にご相談されますように強くお勧めします。
評価・お礼
omom46 さん
大変参考になりました。ありがとうございました。マネーの相談から外れてしまい申し訳ありませんでした。おっしゃるとおり法律相談を改めて考えます。
早急なお答え重ねてありがとうございました。
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