対象:遺産相続
親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
スノーラビット様
はじめまして、及川と申します。
ご質問に回答いたします。
親子間の財産の名義変更は贈与税の対象となります
評価については、固定資産税評価額をお調べください。
固定資産税評価額(毎年4月か5月頃届きます)を参考に概算で計算できます。
同居するためのリフォーム、リフォームのための借入とのこと。
借入するために贈与税を支払いのは、勿体ないと思います。
同居されるようでしたら、もし相続が発生したときには有利に相続できます。
また、リフォームのための借入でしたら、スノーラビット様が保証人となれば借入できないでしょうか?
参考になれば幸いです。
また、概算の贈与税については、ご不明点があれば、再質問してください。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
母と同居するにあたり、リフォームを考えているのですが、母名義の土地家屋を主人に名義変更し、リフォーム資金を借りたいのです。
名義変更をした場合、贈与税がかかってきますか?
どれくらいの税金がかかってくるのでしょうか。
スノーラビットさん (長野県/34歳/女性)
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