所得の種類によって異なります
しおさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
講師として支払いを受けているのは、給与でしょうか、報酬でしょうか。
給与所得の場合、給与所得控除が65万円+基礎控除38万=年間103万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。
事業所得の場合、交通費など必要経費を差し引いた金額が年間38万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。
税法上の扶養ではなくなると、ご主人の所得税・住民税がアップします。
こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/9797
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4月から、夫の扶養になりました。それまで、仕事をしていて、月の収入が12万程でした。
現在アルバイトとして、学校の講師などをしているのですが、12月末までに、私が扶養家族として得ることが出来… [続きを読む]
しおさん (広島県/35歳/女性)
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