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所得の種類によって異なります

2007/05/29 21:46

しおさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

講師として支払いを受けているのは、給与でしょうか、報酬でしょうか。

給与所得の場合、給与所得控除が65万円+基礎控除38万=年間103万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。

事業所得の場合、交通費など必要経費を差し引いた金額が年間38万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。

税法上の扶養ではなくなると、ご主人の所得税・住民税がアップします。

こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/9797

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この回答の相談

扶養家族になってからの収入

マネー 税金 2007/05/29 20:10

4月から、夫の扶養になりました。それまで、仕事をしていて、月の収入が12万程でした。
現在アルバイトとして、学校の講師などをしているのですが、12月末までに、私が扶養家族として得ることが出来… [続きを読む]

しおさん (広島県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

所得の種類 2007/05/29 21:59

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