回答:1件
所得の種類によって異なります
しおさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
講師として支払いを受けているのは、給与でしょうか、報酬でしょうか。
給与所得の場合、給与所得控除が65万円+基礎控除38万=年間103万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。
事業所得の場合、交通費など必要経費を差し引いた金額が年間38万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養と認められます。
税法上の扶養ではなくなると、ご主人の所得税・住民税がアップします。
こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/9797
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
しおさん
所得の種類
2007/05/29 21:59古井さんありがとうございます
講師謝金として、支払明細書を頂いています
(委嘱講師と、いうのでしょうか?)
あと、委託業務として、1回3300円の収入がある予定です
扶養のままで大丈夫なのか心配です
しおさん (広島県/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング