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ファイナンシャルプランナー

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退職日には産休に入っている状態で

2009/11/11 07:29
(
5.0
)

ナーンタリさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

事務所が閉鎖ということですと、希望退職または解雇となるのではないでしょうか?
会社に確認してみましょう。

退職日が産休に入ってからだと、出産手当金は産後56日までもらえます。
退職日に出勤したりすると、もらえなくなるので注意しましょう。
資格喪失後の継続給付
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

しかし、育児休業はとれませんから育児休業給付金はもらえませんね。

失業給付は延長申請しておくといいでしょう。
求職活動ができるようになってから受給することになりますね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

ナーンタリ さん

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
幸い、事務所は閉鎖されず産休をもらう事が出来ました。
3月に出産し、ようやく復帰した次第です。
どうもありがとうございました。

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この回答の相談

産休直前に事務所が閉鎖されます

マネー 年金・社会保険 2009/11/10 11:15

初めまして。
よろしくお願いいたします。

1人目を出産後、現会社に入社し3年目に入りました。
来年2月末に第2子を出産予定で、1月中旬より産休を取るつもりで会社に報告しておりました。
しか… [続きを読む]

ナーンタリさん (東京都/33歳/女性)

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