出産手当、育児休業給付金、職場復帰給付金関係の手続 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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出産手当、育児休業給付金、職場復帰給付金関係の手続

2009/10/20 16:27

始めましてmmym様 FPの山宮と申します。

●出産手当金
 出産で休業した時に産前6週間、産後8週間の期間内であれば、申請
により健康保険より給付されます。
手続は、産休終了後まとめて、あるいは分割でも申請が可能ですが、
各健康保険組合(以下健保と略)に確認してください。
なお、産休は労基法上では産前6週間、産後8週間となっていますが、
会社の就業規則によっては、例えば産前が8週間と長い場合もありま
す。ただし出産手当対象外期間は無給のこともあるので確認して下さ
い。
標準報酬は産休開始時点の標準報酬月額が基準ですが、健保毎に基準
が異なることがあるので各健保に確認してください。

●育児休業基本給付金
 出産休暇終了後育児休業取得した時にハローワークに申請しますと
給付されます。
申請は一般的には会社を通して申請します。育児休業開始日の翌日か
ら10日以内に賃金証明等添付して初回申請を行うこととなっています。
その後は2ヶ月に1回同じく会社を通して申請します。支給も2ヶ月毎
に1回支給されます。
(会社が手続してくれるか確認して下さい)

・資格要件:休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12
 か月以上あること
・給付額:賃金日額(事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」を
 基に、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額)の30%
・給付期間:1年間、理由によっては1年6ヶ月まで延長可
 賃金日額対象月は勤務日が11日以上の月を対象にします。

●育児休業職場復帰給付金
 育休終了後職場復帰して6ヶ月継続勤務した場合に給付されます。
・給付額:賃金日額の20%(H22.3.31までの休業開始者)
・申請期限:育休終了して職場復帰6ヶ月後の翌日から2ヶ月以内に申請
 契約社員に変更しても継続雇用であれば支給対象です。
 (一度ハローワークで確認しましょう)

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
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相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

産休後、職場復帰の給付金について

マネー 年金・社会保険 2009/10/19 12:29

育児休業基本給付金、
育児休業者職場復帰給付金、
出産手当金は、
いつどこに申請し、いつ支給されますか?

また、職場復帰後は契約社員にしたら、これらはもらえないのですか?(現在は正社… [続きを読む]

mmymさん (大阪府/34歳/女性)

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