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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続人と法定相続分です

2009/10/09 18:17

より目 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

お二人で築いた財産ですので、ご主人のご親族にも、より目様のご親族にも平等に相続がなされます。

ご主人が亡くなられた場合の法定相続人と法定相続分は、
1.ご主人のお父様が3分の1、より目様が3分の2
2.ご主人のお父様が亡くなられている場合には、お姉さまが4分の1でより目様が4分の3です。

なお、より目様がご主人より早く亡くなられた場合には、
3.お母様が3分の1でご主人が3分の2です。

ご夫婦で同時に亡くなられた場合には、夫々の親に相続されます。

以上です。

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この回答の相談

子供のいない相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/09 13:22

主人46歳 妻(私)45歳で子供がいない夫婦です。主人には父73歳と姉47歳がいます。今は私の母と3人で母の土地に主人の名義で家を新築して住んでいます。もし今主人が無くなった場合、主人名義の財… [続きを読む]

より目さん (愛知県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

相続の放棄 2009/10/13 16:26

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