対象:遺産相続
主人46歳 妻(私)45歳で子供がいない夫婦です。主人には父73歳と姉47歳がいます。今は私の母と3人で母の土地に主人の名義で家を新築して住んでいます。もし今主人が無くなった場合、主人名義の財産はどのように相続するのでしょうか?主人の父が亡くなった後の場合と2パターン教えてもらいたいです。二人で築いた財産ですし、万が一主人と私が夫婦で事故で死亡した場合など、私の母に全て残したいのです。どうしたらよいですか?
より目さん ( 愛知県 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人と法定相続分です
より目 様
初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お二人で築いた財産ですので、ご主人のご親族にも、より目様のご親族にも平等に相続がなされます。
ご主人が亡くなられた場合の法定相続人と法定相続分は、
1.ご主人のお父様が3分の1、より目様が3分の2
2.ご主人のお父様が亡くなられている場合には、お姉さまが4分の1でより目様が4分の3です。
なお、より目様がご主人より早く亡くなられた場合には、
3.お母様が3分の1でご主人が3分の2です。
ご夫婦で同時に亡くなられた場合には、夫々の親に相続されます。
以上です。
より目さん
相続の放棄
2009/10/13 16:26アドバイスありがとうございました。子供のいない夫婦が、夫又は妻が先立った後、100%財産を相続する方法はないのですか?実際財産と言っても、住んでいる住居と老後の資金くらいになりますが、家を分ける事はできないので、老後の資金のほとんど親族に渡すことになります。主人も私も双方共の義理の姉妹とはうまくいっていません。たとえわずかなお金でも裁判になりかねません。実際親は放棄してくれるとおもいますが、義姉が心配です。遺言があっても遺留分が発生しますし、他に手はないのでしょうか?
より目さん (愛知県/45歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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