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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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専門家との相談と、考え方の下敷きを回答します

2009/10/01 14:04

さっきー様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問に記載された内容から考え、専門家との詳しいご相談をお勧めします。ご両親の意思と、お子様達の意思の相違が「争族」に繋がります。

「争族」にしないための基本的なポイントとして、お子様には公平に分ける必要があります。
仮に不均等にする場合でも、遺留分以上のものは、遺す必要があると考えています。

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

・最晩年の過ごし方をお決めになり、その費用等を残された後の生前贈与をお考えに為られますようお勧めします。ライフプランの作成をされてから、相続の仕方をお考えに為られる事がベターと考えます。
例えば、介護を自宅で行うことを想定しているならば、お子様の連れ合いを養子にされるなども検討事項の一種です。

ご質問への回答として
・生前贈与の注意点は
暦年課税を選ぶか、相続時精算課税制度を選ぶかで大きく異なります。前者は分割してお渡しすることが可能ですが、額により贈与税が掛かります。110万円の基礎控除を超えた分の税率を考慮ください。
後者の場合は、相続開始時にそれまで受けた贈与額と相続時に受ける額との合算で相続税が掛かります。一度選択すると途中では変更が出来ませんので、将来の相続時の遺産額を想定し、採用をお決めになられるようお勧めしています。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm


・土地を分けるのは分筆してお子様に分ける場合と、持分とされ売却後お金を分けるなどの方法があります。
・保険金はそのままで全資産の内数として分割することが宜しいのではないでしょうか。
みなし相続財産の控除額は500万円×法定相続人の数です。

ご質問への直接の回答にはなりませんが、参考としていただければ幸いです。

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この回答の相談

相続・二世帯について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/10/01 13:18

父・母、息子2名(それぞれ嫁・子供あり)の家族で相続の話がでています。

・実家は父・母が住んでおりローンなし、80坪ぐらいの土地があります。(売れば推定1億5千万ぐらい)
・長男夫婦は夫婦仲が悪く… [続きを読む]

さっきーさん (東京都/37歳/女性)

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