対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
育児休暇が取得できるのは。
パオさん、こんにちは。
弁護士の水嶋です。
パオさんのご主人の会社の育児休暇がどのように規定されているかわかりませんので、
育児介護休業法の一般論でお答えいたします。
育児休業は男性女性問わず「労働者」の権利です。
労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(ただし、一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間)育児休業をすることができます。
そして会社は、労働者からの育児休暇の申し出に対しては、原則として拒むことはできません。
したがって、パオさんの場合は、下のお子様が1歳6ヶ月に達していない場合には、会社に育児休暇を求めることができる可能性があります。
仮に1歳6ヶ月を超えていた場合でも、育児休業法によれば、会社は3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講ずることを求められています。
家庭の充実があってこそ良い仕事ができるのですから、育児介護休業法の建前を会社に理解してもらい、もう一度会社と話し合ってみては如何でしょうか。
パオさんが元気なお子様を無事にご出産されることをお祈りしています。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在3人目を妊娠している専業主婦です。
2人目の時に帝王切開をして、そのため今回も帝王切開を予定しています。
一番上の子は幼稚園に入っていますが、下の子はまだ1歳6ヶ月。
私の入院中、… [続きを読む]
パオさん (東京都/30歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A