もちろん税務署でわかります
マルさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
平日週3〜4日という固定勤務先に、緑色の「扶養控除等申告書」を提出していらっしゃるはずです。
これを提出すると「甲欄」という税額テーブルが適用となり、一定額以下の収入であれば所得税はかかりません。
この用紙を提出できるのは1社のみですので、他の勤務先では「乙欄」で所得税を計算します。「乙欄」の場合は、金額にかかわらず所得税がかかります。
会社は給与を支払うと、毎年1月31日までに、税務署に「源泉徴収票」で届け出ます。
したがって税務署ではマルさんが複数の会社から給与を受けていることを把握できるのです。
マルさんは来年確定申告をされれば、「乙欄」で高い税額を納めていたとしても、合算して103万円までであれば、全額所得税は還付されます。また、100万円までに抑えれば、住民税もかかりません。
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現在主人の扶養に入り、年間103万に抑えて収入を得ておりますが、平日週3〜4日という固定の勤務に加え、月1〜2回程登録制の単発のアルバイトをしてます。単発の場合日払で源泉を徴収される時とそうでない… [続きを読む]
マルさん (兵庫県/31歳/女性)
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