複数の就業規則 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

複数の就業規則

2009/08/11 21:01
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

複数の就業規則を作成することは可能です。

雇用形態が多様化すると、正社員用の就業規則だけでは運用が困難となります。

複数の就業規則も、労基法上の就業規則の意見聴取義務や周知義務、届出義務においては、一体として1つの就業規則として扱われます。別規定を作成することについては、特に制約はありません。

ただし、正社員の就業規則には、「本就業規則を業務専門職には適用しない」などの、適用除外条項を設ける必要があります。

 就業規則の作成・変更においては労働者の過半数代表者または過半数を代表する組合の意見を聴く必要はありますが、同意までは不要です。

 ただし、現社員を新しい職種に位置づけるなど、労働条件の変更になる場合は、原則、同意が必要となります。同意を得ない場合は、就業規則の変更が合理的なものでなければなりません。いずれにせよ、社員との誠実な協議が必要となります。
 

評価・お礼

たろうちゃん さん

ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

一社に二つの就業規則は、可能ですか?

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/08/11 15:56

現行の制度に加えて、新しく業務専門職の採用を行うことを考えております。現行の正社員とは異なり、異動のない専門職として採用し、定年は現行社員と同様、60歳とします。ただ、給与制度は、… [続きを読む]

たろうちゃんさん (東京都/39歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

退職金規程改定にまつわる事 ピ―子さん  2015-06-08 14:48 回答2件
グループ会社の就業規則の効力について すばるんさん  2009-08-21 22:29 回答1件
就業規則上の退職金に関する条項を削除できますか? みぃ猫さん  2008-12-19 10:11 回答1件
適格年金廃止について たろうちゃんさん  2008-09-19 16:53 回答1件
定年及び定年後の継続雇用について kumakuma02さん  2010-11-24 12:53 回答1件