対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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場合によっては特定受給資格者となる
2009/08/05 00:20
凄腕社労士 本田和盛です。
自分で退職した場合は、会社都合にはなりませんが、下記に該当すれば、会社都合と同様の扱いとなる特定受給資格者となります。
上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
相談者の場合、著しい冷遇や嫌がらせまでには至っていないと思います。
「バカヤロウ」「会社を潰す気か?」くらいは、どこの会社でもあるのではないですか?
歯をくいしばってがんばる気概がないと、転職しても同じ結果となります。
退職するのは、相談者の判断ですが、その場合でもハローワークに確認して特定受給資格者になれるかどうか調べてから退職するようにしてください。
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