対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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社会保険の未払い保険料
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険未加入の場合に、悪質なケースでは、あとから未払い社会保険料を会社が徴収されることがあります。
社会保険料は労使折半負担が原則であるので、上記のような場合に従業員も未払い保険料を負担しなければならないのかという質問です。
賃金は生活の糧ですので、賃金支払い5原則などの労基法の規定で保護がされております。この5原則の1つに「賃金の全額払い原則」があります。賃金は全額を労働者に支払わなければならないという、当たり前の原則ですが、法令等に別段の定めがあれば、賃金から控除して支払うことができます。
たとえば社会保険料の本人負担分は、会社が役所に支払った翌月分の給料から控除することができます。しかし、それを超えて過去の社会保険料を給料から控除することは、全額払い原則違反となり、許されないと解されます。
賃金計算の端数処理の誤りなどを、あとで調整的相殺を行う場合なら、過払い時期と調整時期が合理的に接合しているなら、許されると思いますが、社会保険料の未払いをあとから賃金と相殺することは、許されないと思います。
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この回答の相談
先日、今勤めている会社から「過去2年間に社会保険の未払いがあるから、給料から天引きする」との通知がありました。
今の会社にはバイトとして入社しましたが、労働時間は社員と同様の条件で… [続きを読む]
chelsea0818さん (岡山県/25歳/女性)
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