対象:会社設立
個人事業を開始する際の手続
個人事業を開始する際の手続は、以下のように大きく3つに分けられます。
1.事業開始時(共通)
(1)「開廃業届出書」を、開業から1ヶ月以内に所轄の税務署に提出します。
(2)「個人事業開始申告書」を、開業してから約15日以内(自治体により異なります)に管轄する都道府県税事務所へ提出します。
(3)「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を翌年の3月15日までに、また、「消費税課税事業者選択届出書」を開業した年の12月31日までに所轄の税務署に提出したほうが有利な場合がありますので、顧問税理士とご確認ください。
2.青色申告の場合
(1)「青色申告の承認申請書」
(2)家族を青色専従者として給与を支払う場合は、「青色専従者給与に関する届出書」もあわせて所轄の税務署に提出します。
いずれも所轄の税務署への提出期限は、1月1日から1月15日までに開業した場合は3月15日までに、
1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2ヶ月以内となります。
3.家族以外の従業員を雇用している場合
(1)「給与支払事務所等の開設届出書」を開業から1ヶ月以内に所轄税務署へ提出します。これにより毎月の給与から源泉所得税を徴収し、翌月10日までに納付することになりますが、従業員が10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」により、まとめて年2回の納付で済みます。
(2)労働保険は、「保険関係成立届」・「概算保険料申告書」を雇用した日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出し、「適用事業所設置届」「被保険者資格取得届」を10日以内に所轄の公共職業安定所に提出します。
(3)従業員が5名以上の場合は、適用事業所となってから5日以内に、「新規適用届」「新規適用事業所現況書」「被保険者資格取得届」「被扶養者届」を、社会保険事務所に提出し、厚生年金保険と健康保険に加入しなければなりません。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
会社設立・創業融資をサポート
監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
個人事務所を開業しました。
市の税務署で開業届と青色申告届は提出したのですが,
他に提出先はあるでしょうか?
かめごんさん (大阪府/34歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A