薬袋 正司
税理士
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扶養控除について
2009/07/06 12:54
とめとめさん、こんにちは。
扶養控除についてお答えします。
扶養控除の対象となる扶養親族とは、親族の方で、年間の合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
とめとめさんのお母様ですが、まず、失業給付金は所得税の非課税所得ですので、合計所得金額には含まれません。また、給与所得も給与所得控除額65万円を控除すると0円となり、結果、お母様の合計所得金額は38万円以下ですので、お母様はとめとめさんの扶養親族として扶養控除の対象となります。
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この回答の相談
今年3月に退職した母親を、今年の所得税の扶養控除対象にしたいと考えています。
今年3月までの源泉徴収票には下記のように記載されています。
?支払い金額 \366,000
?源泉徴… [続きを読む]
とめとめさん (福島県/30歳/男性)
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