対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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変更解約告知
凄腕社労士 本田和盛です。
自己都合退職ではなく、解雇です。合意無く、一方的に退職させれば解雇となります。
労働条件の変更は、通常、就業規則の変更によってなされます。就業規則の変更が合理的な内容であれば、就業規則の不利益変更は有効です。
しかし就業規則の不利益変更が賃金の大幅な減額であるとか、合理性が認められない場合は、個別に新たな労働条件を提示して、その労働条件に合意するか、さもなくば解雇するという選択を労働者に委ねる場合があります。(あまり無いですが)
これは、「変更解約告知」と呼ばれるものです。変更解約告知は、上記のようなパターンの他に、解雇と同時に新たな労働条件による雇用契約の締結を申し出るという類型があります。この場合、従前の労働契約を解雇によっていったん終了させ、新たな労働条件で再雇用する形となります。よって労働条件の不利益変更はありません。前の労働契約は切れているからです。
労働条件の不利益変更は、就業規則の改定、労働者の個別合意、特殊なケースとして「変更解約告知」でなされます。
御社の場合、労務担当者の知識不足もしくは、顧問社労士、または労務アドバイザーの専門能力不足により、労務トラブル(訴訟リスク)の危険度が高まっています。私のような専門家を入れて、対応を至急練り直すことが必要です。
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この回答の相談
はじめまして。
昨年会社が合併し、今年より給与制度・人事制度を統一すると言うことでまず月例賃金の変更の説明を受けました。
実質の手取り額は、減少するのでまだ同意書には署名・押印して… [続きを読む]
wakyoさん (東京都/29歳/男性)
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