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対象:遺産相続

峯村 照秋

峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー

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遺産分割協議書を作ってください

2006/03/13 23:46

相続の放棄の要件は、お亡くなりになったことを「知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立て、ですから、もし前妻の2人のお子様が今年1月半ばに、初めてお父様のお亡くなりになったことを知った場合は、お2人は「今年4月半ばまで」であれば、相続の放棄ができます。もちろん、以前からお父様のお亡くなりになったことを知っていらっしゃった場合は、すでに期限が過ぎていますので、相続の放棄はできません。

ただ、soon001様のご質問の趣旨を考えてみると、前妻の2人のお子様が「お父様の家はいらないから、そちらで好きにしていいよ」とおっしゃっているのでしょうか。そうであれば、特に''相続の放棄の手続きをしていただかなくても''、次の段取りでいいと思います。


**''遺産分割協議書''を作る
そもそも、現在、亡くなられたお父様名義で登記されている不動産を、相続人のうちどなたが相続するか(その不動産の新たな名義人は誰か)をはっきりさせ、そのことを相続人全員が承諾したという証拠書類がないと、法務局は不動産の移転登記をしてくれません。その書類が「''遺産分割協議書''」であり、以下に列挙した添付書類です。前妻の2人のお子様には、「''遺産分割協議書''」に実印を押していただいて、かつ下記(イ)の書類を用意してもらえれば、不動産の移転登記が可能になります。



**不動産の移転登記に必要な書類
(ア)お父様(亡くなられた方)について
戸籍謄本(お父様の出生から死亡に至るまでの全てのものが必要)、住民票

(イ)相続人(全員)について
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、委任状(不動産を相続される方のみ)

(ウ)その他の書類
登記簿謄本、固定資産評価証明書

なお、売買可能時期の見通しですが、遺産分割協議書を作り、必要書類を揃え、不動産の移転登記をすると、(特にトラブルがなくても)通常、数ヶ月から半年以上後ではないでしょか。

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この回答の相談

遺産放棄の時間

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/03/13 13:41

2004年3月に父が亡くなり父には私達兄弟4人の他に前妻に2人の子供がいました。20年前に購入した家がありここの名義は父個人の名義になっており売却にあたり前妻の2人の子供の同意が必要なため連絡を取ったのですが、… [続きを読む]

soon001さん (東京都/39歳/女性)

このQ&Aの回答

相続放棄の期限 運営 事務局(オペレーター) 2006/03/13 14:25
死亡を知った時期 2006/03/13 14:54

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