対象:消費者被害
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羽柴 駿
弁護士
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告訴して良いでしょう
2009/05/25 15:30
登記していな会社名を使って商品を購入し、代金も支払わないとなると、詐欺の疑いが濃厚です。
代金額にもよりますが、内容証明で「○日以内に支払わなければ詐欺で警察に告訴する」と通知し、それでも支払いがなければ、告訴状を提出しても良いと思います。
警察がどこまで真剣に動いてくれるかはまた別問題ですが。
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恐れ入ります。自営で商売をしております。あるメーカー通販の代理店をしているのですが、先日まったく無名の会社で実在しない人物で商品の購入をしてきました。法人であれば基本的に掛売りをしているのですがそ… [続きを読む]
hayashi22さん (兵庫県/38歳/男性)
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