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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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借入金完済後の資産について

2009/05/12 14:08

アクオス 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

団信による住宅ローンへの支払は遺産相続とは関わりが無いものになります。
相続する資産は、当該住宅(土地と建物)になります。

抵当権は借入金に対して設定されているものです。その借入金が無くなっているのですから、抵当権の抹消手続きをしておくほうが無難と考えます。

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この回答の相談

遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/12 12:55

住宅ローンを借り入れしていました本人が亡くなってしまいました。
団体信用生命保険に加入していて完済になった時、その借入金
は相続の対象から外れてしまうのでしょうか?
そのローンのなくなった住宅のみが相続の対象になるのでしょうか?また、抵当権は外してしまうと相続に影響ありますか?
教えてください。

アクオスさん (新潟県/48歳/女性)

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