対象:遺産相続
住宅ローンを借り入れしていました本人が亡くなってしまいました。
団体信用生命保険に加入していて完済になった時、その借入金
は相続の対象から外れてしまうのでしょうか?
そのローンのなくなった住宅のみが相続の対象になるのでしょうか?また、抵当権は外してしまうと相続に影響ありますか?
教えてください。
アクオスさん ( 新潟県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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借入金完済後の資産について
アクオス 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
団信による住宅ローンへの支払は遺産相続とは関わりが無いものになります。
相続する資産は、当該住宅(土地と建物)になります。
抵当権は借入金に対して設定されているものです。その借入金が無くなっているのですから、抵当権の抹消手続きをしておくほうが無難と考えます。
アクオスさん
ありがとうございました
2009/05/12 15:49ご親切にありがとうございました。
これから手続き等あります。
また宜しくお願いします。
ありがとうございました。
アクオスさん (新潟県/48歳/女性)
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「相続」に関するまとめ
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