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閲覧数順 2024年04月26日更新

平 仁

平 仁
税理士

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会社に内緒ならこのバイトを続けることには・・・

2009/05/08 11:14

パンチさん、こんにちは

アルバイト先で扶養控除等申告書をもらったとのコトですね。
法律上は、給与を支払う者は、全ての従業員から扶養控除等申告書を
書いてもらわなければならないことになっています。
それも時期は入社時。

もしアルバイトがバレると困るなら、
これを出さない代わりに乙欄源泉給与(普通よりも割り増しで天引きされます)
にしてもらわなければなりません。

甲欄給与が認められるのは、扶養控除等申告書がある場合だけですから、
会社としては、書いてくれなければ乙欄給与にするしかないのです。

複数から給与がある方には、本業以外のところはすべて乙欄給与にしてもらって、
確定申告すれば、還付がある形にした方がいいと私は考えています。

パンチさんの場合も、甲欄であれ乙欄であれ、確定申告が必要ですから、
確定申告をすれば、まず会社にばれます。

ばれない可能性としては、住民税の天引きが行われておらず、
自分で住民税を支払っている場合ですね。
確定申告をしたとしても、税務署の扱いは何も変わらないので、
住民税額が変わることで会社の経理が気付くというわけです。

確定申告をしてもばれないようにするためには、
市役所の住民税課と交渉して頂く必要があります。
つまり、アルバイト分の住民税は自分で払うから会社による特別徴収には
反映されないようお願いをする必要があるのです。

ただ、これは必ずやってくれるというものではありません。
交渉しなければ、会社にばれる可能性が限りなく高くなるだけです。

また、住民税額と連動して社会保険も変わりますが、
国保であれば会社に報告しないので問題ありませんが、
会社で天引きされている場合には、これも交渉する必要があります。

脱税は、犯罪行為ですから、バレたら当然会社はクビでしょう。
最近の税務調査は、源泉税を狙いに来ることが多くなっているようですから、
アルバイト先に税務調査が入ればバレるものとお考え下さい。

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この回答の相談

休日にアルバイト 税金はどうすれば?

マネー 税金 2009/05/04 21:24

正社員で普段は働いています。
土日にアルバイトを始めました。
「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を貰いました。
正社員で働いている会社で昨年末書きましたけど、
バイト先… [続きを読む]

パンチさん

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