対象:会計・経理
賃借マンションを会社事務所にしたときの経理について
表札に会社名を出さないということですので、大家とは個人(役員)で契約しているものと思いますので、それを前提で回答させていただきます。
役員を貸主として会社を借主として賃貸契約を結ぶことになります。本来は転借はできないのですが、大家が了承されていることと、あくまでも税務上の処理のために賃貸契約をします。
その際の月額家賃は、実際に支払っている家賃を合理的な計算方法(使用面積など)で按分した金額になります。
大家には役員個人で全額支払いをし、会社がその按分した金額を役員個人に支払うことになります。
この処理をしていれば、家賃分が役員報酬とみなされることはありません。
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この回答の相談
会社を作ったのですが、借りて住んでいるマンションを会社の所在地として登記をしました。
ちなみに事前に貸主にその旨を伝えたところ、「会社名」は表札などに出さないよう言わ… [続きを読む]
コミューンさん (東京都/45歳/女性)
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