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閲覧数順 2024年04月25日更新

お答えしますと

2009/03/18 22:33
(
2.0
)

こんにちは。
いろいろとお悩みのようですね。
所得税の扶養控除は暦年で判断されます。
まだ3月ですので、現時点でお勤め先からの給料が103万円を超えては?いないと思いますが、以後無職、専業主婦の予定、であれば、ご結婚した後は、ご主人の税金の上の扶養には入れると思います。もちろん、扶養に入れてもらうまでに103万円を超えていた場合は、その年はだめですが。
結婚後、社会保険に入れるかどうかは、そんなに悩まずにご主人の勤め先の方にお尋ねになるといいと思います。
お勤めをやめて、無職の状態になるのであれば、原則入れるはずです。
社会保険は今後1年間の収入で判断しますので、向こう1年間の収入が130万円以下ならば入れるはずです。
悩まずに尋ねましょう。知らないことは恥ではありません。
誰だってそんなことはっきり分かっていません。
社会保険は、結婚するまではご主人のものには入れないので、お勤め先の社会保険を任意継続することがいいでしょう。
雇用保険の失業給付は、所得税の取り扱いでは「非課税所得」になっていますので、収入を判断する際に給与収入などに加算する必要はありません。
わからないことは、どんどん人に尋ねましょう。
大丈夫です、前向きに生きていきましょう!
幸せな結婚生活をお祈りします!

評価・お礼

夢桜 さん

お返事が遅くなりました。
早速のご回答ありがとうございました。

そうですね。まだ何も始まってはいないのに、そして、これからどんどんと色々なことがあると思うのでその都度、その時々で疑問が出たら、その都度解決していくよう、あまり考えすぎないようにします。

ありがとうございました。
これから新しい生活に向かって頑張ります。

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この回答の相談

初めまして。
3月10日で退職しました。雇用保険の受給を申請しようと思っています。健康保険は社会保険の任意継続をしようと思っています。

半年〜年内に結婚する予定でいます。今後結婚… [続きを読む]

夢桜さん (東京都/41歳/女性)

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