初めまして。
3月10日で退職しました。雇用保険の受給を申請しようと思っています。健康保険は社会保険の任意継続をしようと思っています。
半年〜年内に結婚する予定でいます。今後結婚し、通常、所得が103万以下だと扶養に入る事が出来ると思いますが、結婚した時に無職だとしても、それ以前に103万円を超える収入があった場合、夫は会社へ扶養の申告をしても給与時の所得税の扶養者控除には該当しないのでしょうか。また、103万より2・3万ほど収入が多かったとしても、年末の源泉調整で控除されないものはされず、収入額によって控除額が変わるというものではないのでしょうか?
雇用保険を受給している間の受給額は、所得の方の扶養には入れるようですが、社会保険の扶養には入れませんよね?受給終了後、夫の保険の扶養に入りたい場合、終了後すぐに扶養に入れるものなのでしょうか?所得額で入れないとしたら、年内は、所得でも、健康保険でもどちらも扶養には入れないということなのでしょうか。
分かりづらい質問になってしまいましたが、国民保険だとすんなり扶養に入る事出来るのかな?とか、色々悩んでしまいまして・・・
本当に今更何を・・・と思われると思いますが、全く分からない事だらけでいざ退職したら、考える事が出てきてしまったので、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
夢桜さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
お答えしますと
こんにちは。
いろいろとお悩みのようですね。
所得税の扶養控除は暦年で判断されます。
まだ3月ですので、現時点でお勤め先からの給料が103万円を超えては?いないと思いますが、以後無職、専業主婦の予定、であれば、ご結婚した後は、ご主人の税金の上の扶養には入れると思います。もちろん、扶養に入れてもらうまでに103万円を超えていた場合は、その年はだめですが。
結婚後、社会保険に入れるかどうかは、そんなに悩まずにご主人の勤め先の方にお尋ねになるといいと思います。
お勤めをやめて、無職の状態になるのであれば、原則入れるはずです。
社会保険は今後1年間の収入で判断しますので、向こう1年間の収入が130万円以下ならば入れるはずです。
悩まずに尋ねましょう。知らないことは恥ではありません。
誰だってそんなことはっきり分かっていません。
社会保険は、結婚するまではご主人のものには入れないので、お勤め先の社会保険を任意継続することがいいでしょう。
雇用保険の失業給付は、所得税の取り扱いでは「非課税所得」になっていますので、収入を判断する際に給与収入などに加算する必要はありません。
わからないことは、どんどん人に尋ねましょう。
大丈夫です、前向きに生きていきましょう!
幸せな結婚生活をお祈りします!
評価・お礼
夢桜さん
お返事が遅くなりました。
早速のご回答ありがとうございました。
そうですね。まだ何も始まってはいないのに、そして、これからどんどんと色々なことがあると思うのでその都度、その時々で疑問が出たら、その都度解決していくよう、あまり考えすぎないようにします。
ありがとうございました。
これから新しい生活に向かって頑張ります。
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