対象:人事労務・組織
八木 美知子
社会保険労務士
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届出が必要です。
常用労働者を派遣するとの事ですので特定派遣事業者となり、届出が必要になります。
会社(事業場)が神奈川県に有る場合、最初に「労働者派遣事業新規説明会」への出席が必要になります。
月2回程度開催されており、事前予約が必要になります。
お申し込み先は、神奈川労働局職業安定部需給調整事業課 電話 045-650-2810
説明会の時間は、2時間程度です。日程は
http://www.kana-rou.go.jp/calender_0903.html を参照して下さい。
前半1時間が、労働者派遣法及び事業主が構図べき措置の概略説明
後半の1時間が届出書類の記載上の注意になります。
届出書のほか確認のための添付書類として、定款や役員及び派遣元責任者の履歴書、住民票記載事項証明書等が必要になります。
詳細は、社労士にご相談頂ければ宜しいかと思います。当事務所でもご相談及び届出は行っております。
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この回答の相談
これから、人材派遣をしようと考えています。
常勤の労働者を雇用して、特定のとりあえず1社に派遣する形ですが、許認可か届出は必要でしょうか?
定款には、人材派遣を歌っていますがそれでよろしいでしょうか?
経理担当役員さん (神奈川県/65歳/女性)
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