対象:企業法務
ご回答させて戴きます
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宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法に該当し
様々なルールが定められています。
開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることに
なります。
まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を
受ける必要がありますので、現時点でその資格がない場合、会社概要
等への記載は不適切と考えます。
実際、取引する方も不安ではないでしょうか?
当方が人材派遣と紹介免許を申請した時は、暫定的に簡易的な会社概要
(自社のプリンター等で作成)で対応し、その後、資格を取得した後、
製本したものを印刷業者にお願い致しました。
評価・お礼
refoten さん
有難うございました。
再度社内で、相談してみたいと思います。
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この回答の相談
現在建築会社のわが社で、業務案内のパンフレットを作成するに
あたり、1年以内に新たに始める不動産事業の案内を予告として
いつから行う旨を明記した上で載せる予定ですが、… [続きを読む]
refotenさん (愛知県/43歳/男性)
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