新規事業の予告告知(不特定多数)は可能でしょうか? - 企業法務 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

新規事業の予告告知(不特定多数)は可能でしょうか?

法人・ビジネス 企業法務 2009/02/24 16:44

現在建築会社のわが社で、業務案内のパンフレットを作成するに
あたり、1年以内に新たに始める不動産事業の案内を予告として
いつから行う旨を明記した上で載せる予定ですが、法律的に問題
はないのでしょうか?
また作成するパンフレットは不特定多数へ配布する予定の物で、
新しい事業を開始する時期は決定しています。
宜しくお願い致します。(現在不動産事業者として登録準備中です)

refotenさん ( 愛知県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

ご回答させて戴きます

2009/02/25 14:00 詳細リンク
(4.0)

宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法に該当し
様々なルールが定められています。
開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることに
なります。
まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を
受ける必要がありますので、現時点でその資格がない場合、会社概要
等への記載は不適切と考えます。

実際、取引する方も不安ではないでしょうか?

当方が人材派遣と紹介免許を申請した時は、暫定的に簡易的な会社概要
(自社のプリンター等で作成)で対応し、その後、資格を取得した後、
製本したものを印刷業者にお願い致しました。

評価・お礼

refotenさん

有難うございました。
再度社内で、相談してみたいと思います。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

新規取引先との下請法に関して Steffiさん  2010-09-08 18:51 回答1件
未払い会社への対応について みかんたさん  2009-11-04 17:48 回答1件
営業を委託していた関係を解約したい marionさん  2010-08-04 14:58 回答1件
業務委託契約解除後の問題です。 kusukusuさん  2009-05-17 21:27 回答1件
業務案内の内容について refotenさん  2009-02-27 20:30 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)