対象:損害保険・その他の保険
失火に関する法律
初めまして、pelezioo様
保険に精通しているFPの網野です。
一般的に不動産屋で部屋を借りることになり
その部屋の賃貸借契約を結ぶと必ず家財の保険
に加入してくださいと言われ火災保険に加入
します。
これは大家に対する借家人賠償責任保険付きの
家財保険なのです。つまり大家さんへの賠償を
手当てされている訳です。
自分の部屋から失火した場合でも今の日本では
「失火に関する法律」があり他人の所有物への
賠償は法律上発生しません。
しかし大家さんに対しては賃貸契約上の「債務不履行」
となり借りているその部屋を元通りにして返すための
手当てが必要となります。そのための保険です。
故に建物の他人が借りている部分(部屋)については
賃借人の責任はありません。つまり大家さんが建物1棟
に保険を付けることが必要となるのです。
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この回答の相談
火災保険で借家人賠償の補償範囲ですが、保険会社から「賃貸部分(専有)に対する補償なので、債務は賃貸部分の建物評価額が基準となるので支払額基準は評価額となる。また、賃貸契約にお… [続きを読む]
pelezicoさん (神奈川県/54歳/男性)
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