対象:年金・社会保険
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少しだけ前向きの選択はいかがですか
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はじめましてru-ur様 FPの山宮と申します。
職場復帰に前向きには考えられない中での産休・育休の選択ができるのかどうか
というご質問でよろしいでしょうか。
その前に、傷病での休職期間が就業規則上いつまで取れるかにもよりますが、
傷病での休職中の産休取得を前提とします。(一度就業規則を確認してみて下
さい)
会社としては基本的に産休や育児休職の取得は、出産後あるいは育児休職後の
勤務の継続が前提となって取得するとらえ方をします。
ですから最初から職場復帰をしないことを前提に会社に産休等の話を持って行
くと退職を勧められるのではと思われます。
これは一つの考え方ですが、せっかく正社員で入ったのですから、ここは、産
休から育児休職を取得し、その後に職場復帰をされる予定を取られたらいかが
でしょうか。(経済状況が悪いので正社員での再就職がしばらく厳しい時代に
なりそうです)
産休で3ヶ月余り、育児休職で1年(法定分)経ったら職場環境も変わっている
ことも考えられます。
また職場復帰の前に人事担当者に職場異動の相談などもされてみるのも一つの
手段です。
復職後、それでも勤務の継続が難しかったら退職すれば良いのです。退職はい
つでもできますから。
せっかくですから退職の選択肢を一番後回しにして、少し前向きに考えてみた
らいかがでしょうか。
補足
以下はご存じかも知れませんが、制度の内容になりますので参考として下さい。
出産休暇 産前42日産後56日取得できます。
出産手当金 産休中は給与は出なくなりますが、健康保険から出
産手当金が出ます。(1日あたり標準報酬日額の3分
の2です)
標準報酬日額は標準報酬月額÷30です。
標準報酬月額は給与+交通費1ヶ月分のイメージ
出産時 出産育児一時金38万が出ます。(本年1月より38万に
なりますが、3万円は産科医療補償制度に充てられま
すので実質35万)
育児休業時 雇用保険から育児休業基本給付金が休業開始時賃金
日額の30%出ます。(1歳になるまで、場合によって
は1歳半まで)
育児休業から
復帰した時 育児休業者職場復帰一時金が出ます。
基本給付金支給日数合計×休業開始時賃金日額×20%
3月で傷病手当金給付期間が終了したとしても、産休に入った時点からは出産手
当金の対象になってくるはずです。
(健康保険組合毎の基準がありますので一度会社の健康保険組合に確認してみてください)
尚、退職後に出産手当金が受給できる要件は
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上の被
保険者期間があること
・被保険者資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていること
の二つの要件を満たすことが必要となります。
評価・お礼
ru-ur さん
わかりやすくご回答していただきありがとうございまいた。
上司にはまだ妊娠の事は話していないのですが、就業規則について調べた後、職場移動も含めて今後の話し合いをしていきたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
こんばんわ。
2006年4月より正社員として就職。2007年11月よりうつ状態と診断され、休職していました。
昨年妊娠がわかり、今月に入籍。今年の6月に出産予定です。
今年の3月で傷病手当がきれ… [続きを読む]
ru-urさん (千葉県/24歳/女性)
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