医療費を補てんする保険金等
初めまして、税理士の丸山です。
保険金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額から、その医療費の金額を限度として差し引きます。
さくらさくらささんの医療費の金額から差し引き、残額が出ても他の医療費から引くことはありませんし、ましてやお母様の医療費から差し引くことはありません。
ご心配せずに、お母様は、お母様の医療費だけで、還付申告をしてください。あなたの医療費に係る保険金等の補てんは関係ありません。
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この回答の相談
別居の母は毎年医療費が10万以上かかっているので確定申告の時に
医療費控除をしています。
私が今年入院し生命保険会社より入院給付金がおりました。受取人は母にしてあるので… [続きを読む]
さくらさくらささん (大阪府/32歳/女性)
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