対象:遺産相続
相続発生時に、代償分割
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初めまして、税理士の丸山です。
早速回答させていただきます。
相続発生前に、自分の相続分をお金でくれというのは、かなり乱暴な話です。
仮に現在価値で土地が2000万円のだとして、相続発生時の価値が暴落していることも考えられますし、毎年100万円の贈与は、2000万円の贈与契約に基づく支払い方の問題ですから、2000万円が贈与税の課税対象になることも考えられます。
相続発生時に、あなたが土地を全部相続する代償として、あなたの現預金をお兄さんに渡す(代償分割)という方法もありますが、あくまでも相続が発生した以後に行うことです。
1)と2)の回答として、
現在の土地の価値を考慮して、土地の路線価によって評価したお兄さんの相続分が、2500万円以内なら、相続時精算課税を適用して2500万円以内の土地の持ち分贈与を行い、一度土地の2分の1の名義を、お兄さんにし、お兄さんから、あなたがその土地の持ち分を買い取る契約を結んだらいかがでしょうか。(支払方法は年間100万円の分割払い)
上記の方法ならば贈与税はかかりませんし、土地の持ち分の2分の1は、あなたの名義になるのですから、将来の相続発生の時も安心です。
この時肝心なのは、お父様に公正証書遺言を作ってもらい、残りの土地の持ち分をあなたに相続させると、書いてもらうことです。
3)義務はありません。お兄さんは、ご自分の都合で言っているだけでしょう。
4)相続時における土地の評価は、路線価が付されている土地であれば路線価で評価します。但し相続時精算課税を適用した場合は、贈与時の相続税評価額(路線価)で持ち戻します。
(遺留分の減殺の請求の場合は、路線価ではなく時価評価となります。)
複雑な問題ですから、再度ご質問いただければ、お答えいたします。
評価・お礼
働く母ちゃん さん
質問者です。
早速のご回答ありがとうございました。
昨日は3時まで寝られませんでしたので,今日回答を頂いてすっきり致しました。
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この回答の相談
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現在,父が所有する土地に,私(娘)と夫で,家を建てる話が進んでいます。母は28年前に他界しており,兄(妻あり)が1人います。
父が高齢に… [続きを読む]
働く母ちゃんさん (神奈川県/35歳/女性)
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