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対象:遺産相続

相続人について

2006/02/16 12:14

まず、前半の質問についてですが、今のご主人が亡くなられた場合の相続人は、配偶者の奥様、ご主人と前妻との間の子供2人、そして養子であるあなたの子供ということになります。

後半の質問についてですが、あなたに万が一のことがあった場合の相続人は、ご主人と子供となりますので、ご主人にも相続する権利があります。

以上が法定の相続人の話です。特に前半の質問の様な事例では、トラブルとなりやすいので、最低限ご主人の名義の不動産について、遺言を作成してもらっておいた方がよろしいかと思われます。

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この回答の相談

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