対象:法律手続き・書類作成
加藤 俊夫
司法書士
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離婚公正証書について
2008/11/14 20:45
こんにちわ、司法書士の加藤です。
ご自身で文案を考えることも勿論可能です。
公正証書は最終的に公証人が作成するものですので、専門家に頼んでも文案を作成するという限りにおいては本人様がするのと何ら変わりありません。
但し、せっかく公正証書にするからには、きちんとしたものを作るべきですので、内容については十分練ってください。
それからもし、当事者の一方が出てこれない場合には、委任状をもらって代理人が出頭することが可能です。
公証人役場に聞けば、手続きや書式についても教えてくれますよ。
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