2箇所以上から給与を受けている場合
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2箇所以上から給与を受けていますので、給与(46万円+63万円=109万円)から社会保険料控除9万円、生命保険料控除4.9万円(住民税3.5万円)を差し引いた金額は150万円以下ですので、確定申告は必要ありません(所得が給与だけの場合)が、給与から所得税を源泉徴収されているのでしたら、B社での年末調整、またはご自身で確定申告して還付してもらえばよいでしょう。ご質問の内容であれば、所得税は0、住民税もほぼ0となると思いますが。
給与の額が109万円ですので、合計所得金額は44万円(109万円-65万円)となりますので、ご主人側での配偶者控除の適用はなく、配偶者特別控除36万円の適用となるでしょう。
評価・お礼
ママsan さん
上場株式で、証券会社で源泉徴収ありの特定口座を選択していますので、B社での年末調整を受けることにします。ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
1月から4月までA社で46万の収入、5月から12月までB社で予定として63万程度かと思います。
この場合、103万を超えますが、
社会保険に加入していますので、社保控除9万円程度
生保(月8千円弱)… [続きを読む]
ママsanさん (京都府/43歳/女性)
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