対象:事業再生と承継・M&A
後藤 義弘
社会保険労務士
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ご質問ありがとうございます
*''■ 回答''
''会社の整理にはいくつかの方法がありますが、お話では、金融債務がない (ひとまず「債務超過がない」と解釈させていただきました)、会社・事業の再生を考えていない、とのことから会社法上の 「通常清算」((会社法475〜509条)) という一般的な方法をとることが考えられます。((反対に、債務超過があり、社長個人の金融機関に対する連帯保証債務があるような場合は、「破産」や「民事再生」等の方法がとられることがあります。))''
''【解説】''
**''▼ 会社の清算手続きについて''
まず、株主総会で「解散」を決議((議決権で2/3以上の賛成))し
[1] 清算人の就任((通常は会社解散時の取締役が清算人となります。))
[2] 財産の現況調査
[3] 財産目録等の作成・株主総会の承認
[4] 現務の結了
[5] 債権の取立て、回収・債務の弁済
[6] 残余財産の分配
[7] 決算報告の作成・株主総会の承認
[8] 清算結了
と、一連のプロセスを経て最終的に法人格つまり会社が名実ともに「消滅」するという流れです。
会社をたたむには「解散」だけでなく、会社と債権者との貸借関係、会社と株主との権利義務関係等を整理するプロセスが必要になります。
ただ実際問題、これら技術的・専門的な手続きのすべてを経営者である2代目若旦那さんがお一人で完了させることは非常に難しいものと思われます。 できれば、関与されている税理士さん等にご相談され、専門家の方からの必要なサポートを受けながら手続きを進めることが適当と思われます。
もし、まわりにそのような専門家の方がいらっしゃらない場合は、弊社までご相談ください。
**''▼ 退職金の取扱いについて''
あと、退職金制度があるとのことですが、どのような制度・契約内容((「退職金」そのものの額を保証する契約か、あくまで「掛金」の額を保証する契約か、積立方法、会社解散時の取扱いなど…))になっているかによると思います。
補足
お話では、従業員の方々の雇用が親会社に引継がれるようにするとのことですが、これに伴い、退職金の支払いについても、その権利義務の引継ぎが可能となるような交渉はできないものでしょうか。
場合によっては、条件を変更して引継ぐ等の措置が必要となるかもしれません。 この場合、現会社と従業員の方々との間の契約違反 (最初に約束した金額を払えない) の問題をどうとらえるか、非常に難しい問題をはらんでおり、いずれにしても制度・契約の内容を確認し、事情に応じた利害調整が必要になると思われます。
以上、会社の終焉局面においては、法律問題が大きなウェイトを占めることから、やはり専門家の力を借りて清算手続きを進めるほうがよいと考えます。
ご不明な点、手続きの詳細等はお問い合わせください。
ご質問ありがとうございます。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。
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