対象:民事家事・生活トラブル
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加藤 俊夫
司法書士
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財産分与による名義変更をすべきではありますが。
DSさん、こんにちわ。
ご相談の内容からすれば、「離婚時に財産分けをし自宅の名義をDSさんお一人に変えておくべきでした。今からでも元妻さんの同意を得て、名義変更登記をしてください。」
というのが一般的な答えになると思います。
但し、元妻さんが離婚直後に自己破産されたという点がひっかかります。
本来、元妻さんの共有持分は財産として、債権者に換価・配当すべき対象になっていたはずです。
ここから破産手続がどういう形で行われたのかが問題になります。
もし本件の不動産を財産として挙げていなかったとしたら、財産隠匿の可能性も生じるからです。
尤も、ご自宅の評価額、元妻さんの持分割合が不明なため財産価値が分かりませんので、はっきりしたことは言えませんが。
この点も踏まえ、今回の名義変更は少し慎重にされたほうが良いと考えます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
元の妻と協議離婚をして2年ほど経っています。
現在、結婚していたときに共同名義で購入した住宅ローンが残っており、
その支払い(共同名義のまま)を私一人でしています。
その住宅には、私と私の父親… [続きを読む]
DSさん (栃木県/39歳/男性)
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