対象:会計・経理
クレジット手数料
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東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
カード売上の処理については、その処理で問題ないでしょう。
クレジット手数料の勘定科目は「支払手数料」でもいいですし、その他の手数料と区別するなら「カード手数料」などとしてもかまいません。
なお、クレジット手数料については消費税は非課税となりますのでご注意ください。
評価・お礼
hanabura さん
非課税ならば科目を分けた方が良さそうですね。
ありがとうございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
商品をクレジットカードで売り上げた場合、
売掛金 売上高
(クレジット会社)
でその代金を回収した際に手数料を引かれて入金になります。その際の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか?
普通預金 売掛金
〇〇手数料
となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
hanaburaさん (東京都/46歳/男性)
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