対象:年金・社会保険
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失業保険受給中の扶養について
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はじめまして、しろつめくさ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
年収130万円未満が扶養の認定要件ですので、130万円÷360日=3,611円 これを超えなければ扶養のままです。手続は必要ありません。
ご主人の健康保険が健保組合、共済組合の場合は独自の規約がありますのでそちらで確認する必要があります。
補足
社会保険とは一般的な表現で、健康保険、厚生年金保険をさします。雇用保険を含めることもあります。
健康保険証をご覧いただいて(ピンク色のカード)政府管掌健康保険と記載があれば、国の健康保険です。健保組合、共済組合ではありません。
既に退職されているので年末調整ではなく来年の確定申告になりますが、失業手当は非課税ですので、収入に含める必要はありません。
評価・お礼
しろつめくさ さん
迅速、かつ丁寧に教えていただきわかりやすかったです。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして
私は妊娠、出産を機に前の会社を辞め、今まで失業保険の受給期間を延長していました。
そして今月から失業保険を受給しているのですが、現在、主人の扶養に入っています。
規定額… [続きを読む]
しろつめくささん (宮城県/28歳/女性)
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