対象:遺産相続
「万が一のとき・・・」の回答
「万が一のとき」というのはお亡くなりになられたら、という意味でしょうか?
一般的には預金の名義人が死亡した場合は、その口座は遺産分割が確定するまで凍結されます。
凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きします。
ただそれでは困る。ということであれば、金融機関に申し出ることで、通常150万を限度に引き出せます。
この手続は金融機関により異なりますので、確認してください。(多くの場合、法定相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等が必要となるようです)
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この回答の相談
母が他界した後、父は一人暮らしをしています。「葬式代くらいの貯金はある」と言われていますが、万が一のとき、父の口座から私が預金を引き出すことは可能なのでしょうか。親子関係を証… [続きを読む]
All About ProFileさん
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