対象:遺産相続
母が他界した後、父は一人暮らしをしています。「葬式代くらいの貯金はある」と言われていますが、万が一のとき、父の口座から私が預金を引き出すことは可能なのでしょうか。親子関係を証明するものが必要ですか?また私が知らない父の口座があった場合、そのお金はどうなるのでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
回答:1件
「万が一のとき・・・」の回答
「万が一のとき」というのはお亡くなりになられたら、という意味でしょうか?
一般的には預金の名義人が死亡した場合は、その口座は遺産分割が確定するまで凍結されます。
凍結された預貯金を引き出す時には除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えてその金融機関で手続きします。
ただそれでは困る。ということであれば、金融機関に申し出ることで、通常150万を限度に引き出せます。
この手続は金融機関により異なりますので、確認してください。(多くの場合、法定相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等が必要となるようです)
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング