対象:遺産相続
原則は出した金額に応じて持ち分を決めること
初めまして、税理士の丸山です。
早速、本題に入ります。
二世帯住宅を取得なさるわけですが、3人で共有名義にする場合は、3人がそれぞれ出された金額に応じて共有持ち分を決めなくてはなりません。
今回の場合、義父名義の住宅がまだ相続登記されていないようですから、これから遺産分割協議書を作成して、それを誰が取得するか決めるわけです。つまり、ご主人が、それを相続してもいいわけです。そうすると、その居宅を売ったお金1800万円は、ご主人の住宅取得資金となるわけです。しかし、ご主人は譲渡時に居住用財産の譲渡所得の特例が使えないので、譲渡所得税が発生する可能性があります。義母が取得した場合だと上記の特例を使い、譲渡所得税は0です。
譲渡所得税を考えると、義母が取得し、義母名義で譲渡した方が有利です。
もし、ご夫婦の住宅を譲渡した時に、譲渡損失が かなり出るようでしたら内部通算でご主人の譲渡所得税も0となる可能性もあります。
義父名義の住宅を、ご主人が取得するか義母が取得するで相続税の問題はありませんが、その後それを売る時に譲渡所得税の問題が出てくるわけです。
ご夫婦名義の住宅を売った場合にどの程度損失が出るかで、相続登記を考えた方がいいでしょう。
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この回答の相談
8月に夫(37歳)と義母(71歳)、私(37歳)の共有名義で二世帯住宅(新規の土地、建築条件付)を契約しました。
資金には、現在住んでいるそれぞれの住宅の売却費用を充て、足りない分を夫と私の名義で住宅ローン… [続きを読む]
あかりんさん (埼玉県/37歳/女性)
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