死後の確定申告
ご主人が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。
さて、なくなられた時点までの給与所得についてご主人の勤務先から源泉徴収票が発行されているはずですから、それを元に準確定申告をしていただくことができます。あいこさまの出産費用については、一時金等で補填されていますので医療費控除の対象にはできませんが、ご主人の医療費については、保険等で補填されていない部分につき、医療費控除を受けることができると思います。
申告すれば、一定の医療費に相当する部分の所得控除が適用され、結果的にご主人が生前払っておられた源泉所得税の一部が還付になると思います。
最寄の税務署などにご相談に行かれることをお勧めいたします。
以上
よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
昨年、夫が死去しました。夫はサラリーマン、私は専業主婦で、夫の死去後、まもなく子供を出産しました。出産費は約45万円。出産一時金30万円、出産手当金が約40万円。夫の生前、夫にかかった医療費は約… [続きを読む]
あいこさん (大阪府/29歳/女性)
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