山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収130万円未満であれば社会保険の!
2008/08/13 11:11
あけひろ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、あけひろ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
(ご参考)
1.現在、家族手当受給につきまして、
配偶者の基準年収は(勤務先の就業規則上)103万円以下ではありませんか?
2.今年の予定では、9月より奥さまがお仕事に就かれても4ヶ月間の収入ですので、特に問題ないかと思います。
3.しかし、来年(1〜12月)の奥さまの収入が最低でも12万円×12ヶ月=144万円を予想されますので、扶養から外れる可能性があります。
4.そこで、家族手当(配偶者分)カットされるかも知れませんが、
年収130万円未満であれば社会保険の被扶養者は維持できます。
5.年収130万円未満にするためには、
勤務日数或いは勤務時間を調整されることをお薦めいやします。
以上
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今後のライフプランと共に働き方を考えましょう。
大間 武(ファイナンシャルプランナー)
2008/08/13 05:20
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