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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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所得税と社会保険の扶養の違い

2008/07/29 14:30
(
5.0
)

うなぎうなぎ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

所得税の扶養の条件は、配偶者の所得が対象になります。従いまして配偶者控除が使えます。

但し、社会保険の扶養の条件は収入が対象になり所得では有りません。不動産の賃料収入で判断されます。

従いまして、年間の収入が130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満の場合に被扶養者の手続きが出来ますが、この条件から外れる場合は、扶養に戻れません。

宜しければ下記を参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

評価・お礼

うなぎうなぎ さん

ありがとうございました。また、宜しくお願いします。

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この回答の相談

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人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/29 00:00

こんばんは、妻を扶養家族に戻せるかお伺いしたいのですが、去年、妻の父が亡くなり、貸家を相続したのですが、貸家の賃料が入ってくるようになり、扶養から妻がはずれました。
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うなぎうなぎさん (愛知県/29歳/男性)

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