対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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所得税と社会保険の扶養の違い
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うなぎうなぎ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得税の扶養の条件は、配偶者の所得が対象になります。従いまして配偶者控除が使えます。
但し、社会保険の扶養の条件は収入が対象になり所得では有りません。不動産の賃料収入で判断されます。
従いまして、年間の収入が130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満の場合に被扶養者の手続きが出来ますが、この条件から外れる場合は、扶養に戻れません。
宜しければ下記を参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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うなぎうなぎ さん
ありがとうございました。また、宜しくお願いします。
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この回答の相談
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うなぎうなぎさん (愛知県/29歳/男性)
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