投資信託の収入がある場合の確定申告と住民税申告
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かやさん、こんにちは
結論から申し上げますと、確定申告はしなくてもOKです。
ただし、確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
かやさんの場合、源泉徴収ありの特定口座で取引を行っているため、基本的に、所得税、住民税とも課税関係は終了しています。
ただし、投資信託の分配金は配当控除を受けることができる場合があります。この制度が使えれば、税金が還付される可能性があります。
なお、課税の対象となるのは、普通分配金だけで、特別分配金は課税の対象にはなりませんのでご注意下さい。
配当控除の対象となる投資信託は、下記の条件を満たしたものです。
1.国内株式投資信託
2.外貨建資産の組み入れ比率が75%以下であること
3.株式の組み入れ比率が25%超であること
(外貨建資産比率と株式組入比率により適用の有無や控除率が異なります)
たとえば、外貨建資産はなく、日本株式100%で運用されている国内株式投資信託の場合、分配金が200万円だとすると、税金は20万円(=200万円×10%)。配当控除は12.8万円(=200万円×6.4%)になります。20万円−12.8万円=7.2万円となり、7.2万円が還付されます。(所得控除などは無視しています)
ただし、確定申告をしますと、扶養控除や国民健康保険料などの影響を受ける場合もありますので、確定申告するかどうかについては、総合的に判断する必要があります。
住民税の申告ですが、確定申告をしなければ特定口座内で課税が完了しますので、市区町村から送られてきた申告書に住所名前等を記載して提出するだけで結構です。また、確定申告した場合は、確定申告書が市区町村にも回りますので、改めて市区町村へ申告する必要はありません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
かや さん
ありがとうございました。
安心して住民税の申告を行うことができました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
わからないので教えてください。
無職で、2006年中の投資信託の分配金が普通・特別あわせて2,206,105円ありました。(特定口座で源泉徴収有り)
確定申告は必要でしょうか?
必要な… [続きを読む]
かやさん (神奈川県/38歳/女性)
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