相続人になれる方と同時死亡について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続人になれる方と同時死亡について

2008/07/06 17:03
(
5.0
)

ガーデンシクラメン 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

遺言書(公正証書遺言・自筆遺言)を作成されていれば、もしもの際にはガーデンシクラメン様のご意思に沿って相続が執行されます。想定されている内容からは、記載の通り公正証書遺言をお勧めします。

宜しければ下記のコラムをお読み下さい。

相続人になることが出来る方(相続順番がわかります)
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

なお事故や災害で親子・夫婦が同時に死亡した場合(同時死亡)についてですが、相続の開始以前に死亡していると看做され、
(1)同時死亡の推定を受けたものの間では、相互に相続は開始されません。
(2)同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれますので代襲原因になります。
この場合お婿さんはガーデンシクラメン様の遺産の相続人になれません。

評価・お礼

ガーデンシクラメン さん

分かりやすく教えて頂いて、どうも有り難う御座いました

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

公正証書遺言

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/06 16:26

現在私所有の不動産に、娘夫婦と孫の四人家族で住んでいます。良く私と娘と孫の三人で旅行に行くので、私が死んで娘や孫に不動産や保険や貯金などが相続できるのは良いのですが、この三人が一緒に亡くなった時、婿に全部… [続きを読む]

ガーデンシクラメンさん (大阪府/56歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

遺産相続の時効 くろくろくろさん  2008-04-26 09:46 回答1件
特別受益分と寄与分について manmamiaさん  2014-04-13 21:07 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
公正証書による遺言書について motaさん  2010-06-23 08:38 回答1件